No data available.
Please log in to see this content.
You have no subscription access to this content.
The full text of this article is not currently available.
アルコール健康障害対策基本法―国の施策としての立場から
Rent:
Rent this article for
JPY
Abstract
2014 年6 月1 日,「アルコール健康障害対策基本法」が施行された.不適切な飲酒がアルコール健康障害の原因となるだけでなく,飲酒運転,暴力,虐待,自殺などの社会問題に繋がることが広く認識されるなか,本法は,はじめて法的に「アルコール健康障害」を位置づけるものであり,その発生や進行の防止を図ることを政府および自治体の責務として定めることとなった.本法によって,これまで各省庁でばらばらに行われていた各施策において,省庁間の連携をとることが可能となるものと期待される.具体的には,内閣府から各省に本法の周知徹底を図っており,警察庁や文部科学省から各県の警察,教育委員会に本法の趣旨や行政として取り組むことが指示されている. 2014 年10 月からは,本法に基づき2 年以内の“アルコール健康障害対策推進基本計画”策定に向けて,医療者やアルコール依存症患者自助組織,酒販業者,社会学者などさまざまな立場のアルコール問題の専門家や関係者による“アルコール健康障害対策関係者会議”が開催されている.多岐にわたるアルコール関連問題について円滑かつ効率的な議論を実施するため,現在は3 つのワーキンググループにて現状の課題,求められる施策などの論点整理が行われている.この内容を受けて,政府は各省の担当者らによる推進会議で政策を計画・決定し,実行していくこととなる.
Full text loading...
/content/article/0039-2359/254100/885