No data available.
Please log in to see this content.
You have no subscription access to this content.
The full text of this article is not currently available.
Rent:
Rent this article for
JPY
Abstract
医薬品使用時の避妊期間の注意喚起について,その多くが添付文書で「一定期間」と記載されており,医療従事者にとって避妊が必要な医薬品使用の際に具体的な避妊期間に関する情報提供に苦慮する場面が少なくない。さらに国内外において同一薬剤間であるにもかかわらず避妊を必要とする記載の有無や避妊期間が異なり,パクリタキセル注射剤(アルブミン懸濁型)を一例としてあげると,本邦の添付文書においては,女性および男性ともに,一定期間の適切な避妊期間を求めていることに対して,欧州では女性に対し投与後1 か月,男性に対して₆ か月の避妊,米国では女性への投与後₆ か月に加え男性に対して₃ か月の避妊を行うよう異なる注意喚起がされている。本邦の添付文書における避妊期間の記載は具体的な期間を明示した上で記載される必要があり,避妊方法も含め詳細な情報はインタビューフォームなどの資材へ記載を行う必要があると考える。
Full text loading...
/content/article/0385-0684/48050/635