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JPY
Abstract
感染症の予防策には,“感染源”,“感染経路”および“感受性”という 3 つの視点がある。このうち感染源および感染経路対策については,「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき,都道府県知事(および保健所を設置する政令市・特別区の首長)を主たる実施主体として推進されている。一方,感受性対策としての予防接種については,「予防接種法」に基づき,基本的に市町村長を実施主体として推進されている。予防接種は,住民にとって身近で頻度の高い保健サービスの代表であり,基礎的自治体(すなわち市町村)の責務として接種機会の確保を図るという制度である。予防接種法は,1948 年の制定以来,幾度も改正を重ねて現在に至っている(表 1)。本稿では,同法に基づくわが国の予防接種制度の変遷,および最近の改正事項(BCG の予防接種法への包含,麻疹・風疹混合ワクチンや日本脳炎ワクチンの扱いなど)に焦点を当てて,現行制度の課題や今後の展望等を含めて解説する。
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/content/article/0386-8109/41100/1007