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【バッチリ上達 さらに学ぼう労務管理の知識 最終回】 「有給休暇を買い上げて」と言われたら
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JPY
Abstract
先月号の「次回へのお題」で「何度か取り上げた有給休暇」と書いたので、過去の記事を調べてみました。私が明確に有給休暇を題材として取り上げたのは、「2010年10月号:退職希望者から残有給休暇取得の要求あり どうする? 有給休暇対応」「2010年11月号:何とか取らせてあげたい! 有給休暇」「2011年2月号:生半可な知識では管理できない? たとえば、突然、有給休暇を申し出られたら」の3度ありました(よろしければそちらも読んでみてくださいね)。3 rdシーズンの最終回となる今号で再びこの題材を取り上げたのは、皆さんも目にされたと思いますが、2012年8月号の『看護協会ニュース』に「有給休暇の買い上げは違法ではないのか?」というQ&Aが掲載されていたからです。そこでは読者からの「違法ではないの?」という質問に対して「違法じゃないよ」といった趣旨の回答がされていました。過去の私の記事では、「有給休暇は要求されれば与えなくてはならず、手も足も出ない」と説明していました。なのでそれを覚えておられる方は、「ちょっと違うじゃん!」と思われたのではないかと思いましたので、弁解も含めてさらに解説を加えておこうと考えた次第です。
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