No data available.
Please log in to see this content.
You have no subscription access to this content.
The full text of this article is not currently available.
薬局を対象とした「指定成分等含有食品」の認知度および流通状況に関する横断研究
Rent:
Rent this article for
JPY
Abstract
目的:2020 年の改正食品衛生法で定められた4 つの指定成分を含む健康食品が薬局でどの程度流通しているのか,特に取り扱いが多い薬局の特徴は何か,薬局でどの程度指定成分等含有食品のことが知られているかを明らかにすることを目的とする。 方法:調査会社を通じて全国の薬局名簿から完全無作為に抽出した薬局1000 店舗の仕入れ担当者に調査票を郵送し,①健康食品を取り扱っているか,②指定成分等含有食品が4 つ定められる予定であることを知っているか,③4つの指定成分等含有食品が何かを知っているか,④4 つの指定成分等含有食品を過去に取り扱ったことがあるか,⑤4 つの指定成分等含有食品を今販売しているか,⑥今後,4 つの指定成分等含有食品の取り扱いを続けるか,止めるか,⑦新たに既存の健康食品が指定成分等含有食品に指定されたらどのような対応をとるか,などについて質問した。 結果:183 の薬局からの回答を分析対象とした。有効回答率18.3%であった。制度自体の認知度,健康被害の報告義務,4 つの指定成分等含有食品の名称,過去に生じた健康被害等についての認知度は非常に低かった。また,501 社以上の規模をもつ大手チェーン店とネット販売をしている業者で認知度が高かった。 結論:指定成分等含有食品の認知度は非常に低かったが,指定成分等含有食品が健康被害を生じさせうる商品であり,健康被害が生じた際には報告の義務が課されることを認識したうえで販売を続けようとする担当者はおらず,適切な情報提供によって販売を自制させることができると考えられた。また,ネット販売をしている薬局では指定成分等含有食品の認知度が高く,これらの業者は実店舗では販売しないがネットを介して販売している可能性があり,注意喚起が必要であると考えられる。
Full text loading...
/content/article/0289-8020/42060/423