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フランスにおけるジェネリック医薬品の薬局に対する値引きの実態─さらに効率的な節約の余地はあるか?─
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JPY
Abstract
背景(Background): フランスでは,薬剤費の抑制が長年にわたっての優先政策事項であり,ジェネリック医薬品に対する政策が,重要な政策議題として取り上げられてきている。近年,参照価格(referencepricing),ジェネリック医薬品の代替調剤(genericsubstitution),国際一般名(international non−proprietaryname: INN)による処方等の政策が導入されてきた。ジェネリック医薬品製造者と卸は,競合者よりも優位に立つために,薬局への値引き,リベート供与あるいは販売促進活動が許されているが,その実際の程度は不明である。目的(Objectives): 予備的研究を行うことにより,ジェネリック医薬品に対する値引きの振れ幅(amplitude)と,卸あるいはジェネリック医薬品製造者が,公的交渉マージンと許容される値引き(allowable discount)を超えてこれらを供与しているのかどうかを確認することである。データと方法(Data and Method): 正味販売価格(net price)データは,2005年ジェネリック医薬品売上高上位40の中で,異なった治療領域からの,ジェネリック医薬品を有する11有効成分のすべての市販製剤について入手した。データは,選定した薬局(n=4)と卸(n=2)へのアンケート調査と面談によって得た。この研究に参加した薬局と卸の秘密と匿名性は守られる。結果(Results): 薬局は,卸によって課せられる追加マージンの支払いを避けるために,通常,卸よりも製造者から直接ジェネリック医薬品を購入することを好む。値引きはそのほとんどが価格と関連しており,卸販売価格(wholesaler selling price: WSP)に対する公的に許容されている値引き率10.74%に加えて,おおむね20〜70 %の範囲で追加値引きがある。 工場渡し価格(ex -factor y price: EFP)に対する値引きは比較的小さく,おおむね 7.5 %程度である。先発医薬品に対する値引きは,公的許容限度である 2.5 % を超えて値引きすることが禁止されている。薬局間の水平統合は許されていないが,薬局は購買グループを形成することで供給者からのより大きな値引きを実現させている。 結論(Conclusions): フランスにおいては,全体として,値引きは許容されている限度を超えており,そ の程度は相当なものであることが実証された。ジェネリック医薬品に対する一般的な値引き水準が,この予備研究から示唆される値引きと同程度に大きいのであれば,フランスの健康保険は,生活必需品となっているジェネリック医薬品に対して支払い過ぎているかもしれないことを暗示している。
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